定款

一般社団法人兵庫小児アレルギー研究会定款articles of incorporation

第1章 総則

第1条
名称
当法人は、一般社団法人兵庫小児アレルギー研究会と称する。
第2条
目的
当法人は、小児アレルギーの研究の進歩、向上及び社会的啓蒙を図ることを目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。
1.研究会・研究集会等の開催
2.講演会などの社会的啓蒙活動
3.会員相互の研修及び親睦
4.その他、法人の目的を達成するために必要な事業
第3条
主たる事務所の所在地
当法人は、主たる事務所を神戸市長田区庄山町1丁目9番12号いたやどクリニック内に置く。
第4条
公告方法
当法人の公告方法は、官報に掲載してする。
第5条
機関
当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 社員

第6条
社員
当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。
第7条
入社
当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
第8条
社員名簿
①当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
②当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第9条
退社
①社員は、次に掲げる事由によって退社する。
1.社員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
2.死亡
3.総社員の同意
4.除名
②社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

第3章 社員総会

第10条
社員総会
①当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
②社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
③社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
第11条
招集手続の省略
社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第12条
議長
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
第13条
決議の方法
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
第14条
社員総会の決議の省略
社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第15条
議決権の代理行使
社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
第16条
社員総会議事録
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事、監事及び代表理事

第17条
理事の員数
当法人の理事の員数は、3名以上とする。
第18条
理事の資格
①当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。
②前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
第19条
監事の員数
当法人の監事の員数は、1名以上とする。
第20条
理事及び監事の選任の方法
当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
第21条
代表理事
①当法人に理事長1人、副理事長1人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
②理事長及び副理事長は、法人法上の代表理事とする。
③理事長は、当法人を代表し会務を総理する。
④副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
第22条
理事及び監事の任期
①理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
②監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
③任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
④増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
第23条
報酬等
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

第24条
招集
①理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
②理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
第25条
招集手続の省略
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第26条
議長
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
第27条
理事会の決議
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第28条
理事会の決議の省略
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第29条
職務の執行状況の報告
理事長及び副理事長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
第30条
理事会議事録
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 計算

第31条
事業年度
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第32条
計算書類等の定時社員総会への提出等
①代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
②前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
第33条
計算書類等の備置き
当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
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